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コンビニ払い振込用紙の期限切れ!土日でも支払いに使用できるのか?

振込用紙TOP くらし

自動車税・固定資産税・保険料など、社会人になると様々な「税金」を支払う機会が増えてきます。

支払方法にはコンビニエンスストア対応の振込用紙が多くありますが、支払期限を超えてしまったこと、ありませんか?

はるひなえ
はるひなえ

家の固定資産税の振込期限が昨日だった!すっかり忘れていた。
今日は土曜日…郵便局も銀行も開いていない!

人間ですから、うっかり、ということもありますが公共料金の滞納は信用問題に関わります。

月曜日に銀行で支払うよりも前に、土日の間に何とか早急に支払えないか?を慌てて調べました。

その時に分かったこと、学んだことを紹介します。

この記事で解決できること&わかる情報

  • 公共料金の支払期限を過ぎてしまった時の対応方法
  • コンビニ対応振込用紙は期限後に、土日で支払い可能な方法があるのか?
  • 支払方法としての電子マネーの活用
  • 振込用紙の「2つの期限」について
はるひなえ
はるひなえ

こんにちは。共働きで3人の子供を育てている、フルタイムワーキングママのはるひなえです。

日々の生活に追われ、固定資産税の支払期限を忘れてしまった時に、調べて分かった支払いに関することを紹介します。

コンビニ対応の振込用紙は、インターネットショッピングの代金等でも利用しますので、公共料金の支払いは関係ないという方も、ぜひ最後まで読んでみてください。

公共料金が電子マネーで支払えるかを確認

カレンダー

今回の失敗を例に、まずは状況をまとめてみました。

内容は次のとおりです。

  • 手元には固定資産税のコンビニエンス支払いの振込用紙。
  • 税金の支払期限は9月30日(金曜日)。
  • 現在日は10月1日(土曜日)。
  • 期限が過ぎた場合、場合によっては銀行窓口で取り扱いが可能、とインターネット情報があったが、次に開くのは月曜日(2日後)。

そこで電子マネー関係で支払えないかを考え、チャレンジしてみました。

※注意事項※
 我が家の以下情報は、我が家の管轄自治体(税務署)での内容です。
 皆さまのお住いの自治体(管轄の税務署)の場合は支払い対象になっているなど異なる場合もあります。
 以下の方法でご自分の自治体では支払いできるかどうか、確認してください。

「 (Docomo)d払いの請求書払い」でチャレンジ

d払い

Docomoの電子マネー「ⅾ払い」アプリの中にある請求書払いを使用して振込をしました。

自宅に居ながら振込用紙を使用して支払いが完了するなんて、しかもポイントも付く。

とても得をした、と喜んだことを覚えています。

振込用紙の形式自体は同じであったため、支払手続きをしてみました。

結果は次のとおり。

「お手続きを完了することができませんでした。恐れ入りますが、請求書払い対象加盟店をご確認ください。」との表示。

「確認する」のボタンから税金の区分で我が家の管轄自治体を検索しましたが、残念ながら記載がありませんでした。

結局「(Docomo)d払いの請求書払い」では支払うことができませんでした。

料金そのものが支払い出来る対象になっていなかったようです。

「PayPayの請求書払い」でチャレンジ

PayPay

他の電子マネーでもチャレンジしてみました。

スマートフォンに入れているアプリから「請求書払い」があるアプリを探しました。

そこで見つけたのが「PayPay」です。

PayPayはdocomoと会社も違うので結果が違うかもしれない、という期待をもってチャレンジしました。

結果は次のとおり。

「支払い期限が過ぎています。
 こちらの請求書は支払い期限が過ぎているため支払いできません。」の表示。

アプリの使い方ガイドから「ご利用可能な支払い先一覧を確認する」で、対象自治体を確認したら、自治体の名前がありました。

なので、本来であれば支払い出来たけれど期日が過ぎていたからダメだった、ということになります。

結局「PayPayの請求書払い」は期限が過ぎていたために支払うことができませんでした。

「コンビニエンスストアで普通に支払い」チャレンジ!

コンビニエンスストア

期限後に銀行窓口で支払いが出来たのであれば、案外普通にコンビニエンスストアで支払っても大丈夫かもしれない、と果敢にチャレンジしてみました。

結果は次のとおり。

店員さんに「お支払い期限が過ぎている振込用紙のようなので、取り扱いが出来ません。」と断られました。

結局、支払い期限が過ぎていたため受け付けてもらえませんでした。

行きつけのコンビニだったので、かなり恥ずかしかったですが、店員の方から今後も役立つ情報を入手することが出来ました。

コンビニ振込用紙には2つの期限「料金支払期限」と「用紙有効期限」がある

コンビニ対応の振込用紙には2つの期限があるそうです。

それは「料金支払期限」「用紙有効期限」

「料金支払期限」とは、支払うべき料金を納入する期限です。

「用紙有効期限」とは、その振込用紙を使って支払える、用紙そのものの有効期限です。

この2つの期限は同日である場合と、同一でない別日が設定されている場合とあるとのこと。

その違いは振込用紙左下のバーコード付近の数字によって分かるそうです。

振込用紙サンプル
振込用紙サンプル

用紙左下のあるバーコードしたの2行あるうちの下の行、左端からの数字が振込用紙の有効期限。

サンプル画像で言えば「220930」になっています。

そして用紙上側の料金支払期限は、この場合「令和4年9月30日」

支払期限と用紙有効期限が一緒、同日です。

そのため、この用紙自体の有効期限切れなので、コンビニや電子マネーでは支払いが出来ないということになります。

まとめ

支払期限を過ぎたコンビニエンスストア対応の振込用紙での支払い、についてのまとめは次のとおりです。

まとめ
  • コンビニ対応の振込用紙には、「料金支払期限」と「用紙使用期限」がある。
    また、その期限が同一である場合と、異なる場合がある。
  • 「用紙使用期限」が過ぎた振込用紙は、コンビニや電子マネーでの支払に使用出来ない。
    場合によっては、銀行窓口であれば使用が可能。
  • 電子マネーの場合、用紙使用期限内でも取り扱いが出来るものと、そうでないものがある。

結局、今回の固定資産税の支払は土日には出来ず、週明けに銀行窓口で支払いしました。

色々なスケジュールをこなしつつ生活している中で、うっかり忘れしないように、公共料金の支払期限には気を付けていきましょう。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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