自動車税・固定資産税・保険料など、社会人になると様々な「税金」を支払う機会が増えてきます。
支払方法にはコンビニエンスストア対応の振込用紙が多くありますが、支払期限を超えてしまったこと、ありませんか?
家の固定資産税の振込期限が昨日だった!すっかり忘れていた。
今日は土曜日…郵便局も銀行も開いていない!
人間ですから、うっかり、ということもありますが公共料金の滞納は信用問題に関わります。
月曜日に銀行で支払うよりも前に、土日の間に何とか早急に支払えないか?を慌てて調べました。
その時に分かったこと、学んだことを紹介します。
こんにちは。共働きで3人の子供を育てている、フルタイムワーキングママのはるひなえです。
日々の生活に追われ、固定資産税の支払期限を忘れてしまった時に、調べて分かった支払いに関することを紹介します。
コンビニ対応の振込用紙は、インターネットショッピングの代金等でも利用しますので、公共料金の支払いは関係ないという方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
公共料金が電子マネーで支払えるかを確認
今回の失敗を例に、まずは状況をまとめてみました。
内容は次のとおりです。
そこで電子マネー関係で支払えないかを考え、チャレンジしてみました。
※注意事項※
我が家の以下情報は、我が家の管轄自治体(税務署)での内容です。
皆さまのお住いの自治体(管轄の税務署)の場合は支払い対象になっているなど異なる場合もあります。
以下の方法でご自分の自治体では支払いできるかどうか、確認してください。
「 (Docomo)d払いの請求書払い」でチャレンジ
Docomoの電子マネー「ⅾ払い」アプリの中にある請求書払いを使用して振込をしました。
自宅に居ながら振込用紙を使用して支払いが完了するなんて、しかもポイントも付く。
とても得をした、と喜んだことを覚えています。
振込用紙の形式自体は同じであったため、支払手続きをしてみました。
結果は次のとおり。
結局「(Docomo)d払いの請求書払い」では支払うことができませんでした。
料金そのものが支払い出来る対象になっていなかったようです。
「PayPayの請求書払い」でチャレンジ
他の電子マネーでもチャレンジしてみました。
スマートフォンに入れているアプリから「請求書払い」があるアプリを探しました。
そこで見つけたのが「PayPay」です。
PayPayはdocomoと会社も違うので結果が違うかもしれない、という期待をもってチャレンジしました。
結果は次のとおり。
結局「PayPayの請求書払い」は期限が過ぎていたために支払うことができませんでした。
「コンビニエンスストアで普通に支払い」チャレンジ!
期限後に銀行窓口で支払いが出来たのであれば、案外普通にコンビニエンスストアで支払っても大丈夫かもしれない、と果敢にチャレンジしてみました。
結果は次のとおり。
結局、支払い期限が過ぎていたため受け付けてもらえませんでした。
行きつけのコンビニだったので、かなり恥ずかしかったですが、店員の方から今後も役立つ情報を入手することが出来ました。
コンビニ振込用紙には2つの期限「料金支払期限」と「用紙有効期限」がある
コンビニ対応の振込用紙には2つの期限があるそうです。
それは「料金支払期限」と「用紙有効期限」。
「料金支払期限」とは、支払うべき料金を納入する期限です。
「用紙有効期限」とは、その振込用紙を使って支払える、用紙そのものの有効期限です。
この2つの期限は同日である場合と、同一でない別日が設定されている場合とあるとのこと。
その違いは振込用紙左下のバーコード付近の数字によって分かるそうです。
用紙左下のあるバーコードしたの2行あるうちの下の行、左端からの数字が振込用紙の有効期限。
サンプル画像で言えば「220930」になっています。
そして用紙上側の料金支払期限は、この場合「令和4年9月30日」
支払期限と用紙有効期限が一緒、同日です。
そのため、この用紙自体の有効期限切れなので、コンビニや電子マネーでは支払いが出来ないということになります。
まとめ
支払期限を過ぎたコンビニエンスストア対応の振込用紙での支払い、についてのまとめは次のとおりです。
結局、今回の固定資産税の支払は土日には出来ず、週明けに銀行窓口で支払いしました。
色々なスケジュールをこなしつつ生活している中で、うっかり忘れしないように、公共料金の支払期限には気を付けていきましょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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